2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
非常に悲しい思いをしたということがありましたけど、うんこの場合はこれ迷惑防止条例違反ということになると思いますけれども、今いろんなものを送り付けられるわけですけれども、でもそれはなかなか法に問えないということであります。 その、やっぱり知らないものが送り付けられてくるというのは、日本人はやっぱり善良ですから、基本的には大変な不安に襲われるということだと思います。
非常に悲しい思いをしたということがありましたけど、うんこの場合はこれ迷惑防止条例違反ということになると思いますけれども、今いろんなものを送り付けられるわけですけれども、でもそれはなかなか法に問えないということであります。 その、やっぱり知らないものが送り付けられてくるというのは、日本人はやっぱり善良ですから、基本的には大変な不安に襲われるということだと思います。
○国務大臣(小此木八郎君) 恋愛感情以外の理由に基づく付きまとい等についてですが、各都道府県警察において被害者の安全の確保を最優先に防犯指導やパトロール等の警戒活動を行っているほか、言われました迷惑防止条例を始めとしたあらゆる法令等を適用して取締りを行っております。
御指摘のストーカー行為につきましては、あっ、失礼しました、スカウト行為につきましては、アダルトビデオの出演強要や性風俗店での稼働につながるものであり、警察としましては、迷惑防止条例、職業安定法、軽犯罪法等を適用して取締りを行っているところでございます。 引き続き厳正な取締りを行ってまいりたいと考えております。
○木戸口英司君 そこで、現在、恋愛感情、恋愛感情ですね、以外の理由に基づくストーカー事案については、各都道府県が制定している迷惑防止条例に基づいて各都道府県で独自に対応されていると理解しております。恋愛感情に基づかないストーカー事案であっても警察において対応してほしいという社会的要請の高まりがあるんではないでしょうか。
その審議の中で、衆議院、参議院の中で多く審議されていたんですけれども、政府参考人の方から、顧客や取引先からの迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントが労働者に大きなストレスを与える悪質なケースも存在し、今後、パワハラ防止措置に関する指針におきまして、顧客や取引先から迷惑防止に関する企業の望ましい取組を明示していくということにしたいと考えておりますというふうに、ここまでは実は厚生労働省の方で指針として
平成三十年中の全国の迷惑防止条例違反のうち、都道府県警察から痴漢として報告を受けているものの検挙件数は二千七百七十七件であり、そのうち、電車等におけるものの検挙件数は千四百四十一件、駅構内におけるものの検挙件数は百五十一件でございます。
○小柳政府参考人 平成三十年中の全国の迷惑防止条例違反のうち、都道府県警察から痴漢として報告を受けているものの検挙件数は二千七百七十七件であり、そのうち電車等におけるものの検挙件数は千四百四十一件でございます。
ドローンによる撮影であるかどうかにかかわらず、公共の場所、公共の乗り物等におきまして、通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為につきましては、各都道府県の迷惑防止条例において禁止されているところであり、警察としては、当該条例で禁止されている盗撮事犯と認められる場合には、取締りを行っているところでございます。
ただ、結果として、今回、法律、刑法、民法の専門の方の御意見等も含めて、比較法学的に考えると、日本の現行法の下でも処罰される刑法の名誉毀損、脅迫、暴行、強制わいせつ、あるいはストーカー規制法、各都道府県等の迷惑防止条例等の処罰規定にある範囲と、今私が申し上げたフランス、ドイツの範囲でそれほど処罰できる行為の差はないというようなことからも照らして中長期の検討ということになったと承知しておりますので、引き
まさにきょう十時から十二時まで、公開の場で、女性に対する暴力に関する専門調査会の法制度の議論を、私どものセクションですが、やっておりまして、セクハラ行為が、じゃ、日本では罰せられないかというと、現行の刑法の名誉毀損罪、脅迫罪、暴行罪、強制わいせつ罪やストーカー規制法、各都道府県の迷惑防止条例等の処罰規定に該当をし得ていて、セクハラ罪を規定する諸外国であっても、我が国と比較して処罰できる行為の範囲にそれほど
これは、東京都迷惑防止条例が常習ダフ屋行為について一年以下の懲役又は百万円以下の罰金を定めていることも参考にしつつ、法定刑を定めたものでございます。 また、利得を目的とする犯罪であることから、経済的に見合わないと思わせないようにするため、併科の規定を設けたということでもございます。
まず、東京都の迷惑防止条例改正がされているわけですが、この間、都議会での質疑も行われてきたわけではありますが、ぜひこれは、国会においても、まさに、資料もおつけしておりますが、今、連日のように国会前でのデモも行われておられます。
ただ、一般質疑でも、やはり過去に、民主党政権の際にも、長官に御答弁に来ていただいておりますし、予算委員会のやりとりの中でも、長官は、そういう必要があれば質疑にはしっかり出ていきたいという旨のやりとりもこの間させていただいているものですから、ちょっと冒頭、理事の皆さんでの協議の結果とは聞いておりますが、ぜひ今後、別にきょうは、大きく二点で、東京都の迷惑防止条例に関する質疑と、それから、先ほどもあったようですが
公共の場で不特定多数に対してのこういった転売に関しては、都道府県単位で迷惑防止条例でダフ屋行為として禁じられているところなんですけれども、今私が説明した転売ヤー、時に数十倍で高値で売ることを目的にまとめ買いをしている転売ヤーに関しては、今のところそういった締まりがないというか、ゆえにこの問題がふえているということなんです。
しかしながら、二〇一五年八月には、大阪府警警察官に現行逮捕され府迷惑防止条例違反で起訴された男性に対し無罪が言い渡され、その判決を確定しています。 犯罪及び犯人が明白であるとして現行犯逮捕された事件が無罪となるということは本来あり得ないはずですが、なぜそのようなことが起きているのでしょうか、伺いたいと思います。
まず、本法案では、強制わいせつについては定義規定等の変更がないようですが、いわゆる痴漢行為が強制わいせつに当たるのか迷惑防止条例違反にしかならないのかはどのような基準で区別されるのでしょうか、教えていただきたいと思います。
他方で、痴漢行為、例えばいわゆる迷惑防止条例でございますが、これは各都道府県において規定の仕方が異なっております。 したがいまして、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば東京都の例を挙げれば、これは次のようなこととなっております。「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」
平成十年六月十日、郵政省、発着信による迷惑防止のための電波利用の在り方に関する研究会報告書で、電波を利用した携帯電話等通信抑止装置の利用について、コンサートホール等、公共の福祉の増進に必要と認められる一定の条件に適合する場合、同年十二月から携帯電話等通信抑止装置の設置を認めています。
特に、地方の歓楽街におけるいわゆるキャッチ行為の規制についてですが、風営法や各自治体の迷惑防止条例などによりまして規制はされていますけれども、結局、抜け道を使ってイタチごっこになっています。例えばごみ拾いをしているふうで実はキャッチでありますとか、あらゆる手を使って取締りの手を逃れようとしているわけでございます。
重点的なところからやっていくというのは、コストもかかることなのでそれは正しいんだろうとは思いますけれども、取り調べが警察と検察で行われること、さらには、迷惑防止条例違反みたいなそういう軽微な事件でも問題が起き得るということも考えた上で、A案、B案だけでなく、さらにもう少し検討するところがあるんじゃないかなというふうに思った次第でございます。
しかし、事件の対象が裁判員制度対象事件というのがベースにあるということですけれども、後で触れますけれども、ここで私自身が一つ例に挙げたいのが、いわゆる迷惑防止条例違反という痴漢の冤罪です。
委員御指摘のとおり、公共の場所等におきまして、不特定の者に転売する目的でチケット等を購入したり、転売する目的で得たチケット等を不特定の者に売却する、いわゆるダフ屋行為につきましては、迷惑防止条例において規制されているところでございます。
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止、迷惑防止条例に酒の節度というのがあるだけで、初めてなんです。 わからないでもないんですね。だけれども、酒の節度、あなたはどうなんですかといったら、人間ドックじゃあるまいし、一日何合飲んでいるかというのはわからない。
それで、警察庁にお伺いしたいんですけれども、例えばストーカー規制法だと恋愛感情がなければいけないわけですけれども、そうではなくて、例えば恨みだとか、あの人に関心があるとか、そういうことによって、例えば迷惑防止条例で、GPSを設置した、そしてそのことによって特定個人のプライバシーを探ったと、そのことで検挙されたケースというのはありますでしょうか。
ただ、それがない場合でありましても、一定の付きまとい行為等をしたことによって軽犯罪法あるいは迷惑防止条例違反として検挙することが可能な場合はあります。しかしながら、GPSを設置する行為自体を禁止した法令はございません。
○有田芳生君 そうすると、迷惑防止条例については各都道府県がどのようにつかんでいるかということが警察庁には来てないということなんでしょうけれども、軽犯罪法違反として、GPSを設置する、あるいはそのことによって他人の、第三者のプライバシーを侵害するということで検挙されたケースというのはありますでしょうか。
私も、当委員会の筆頭理事をしておるときに、実は機内迷惑防止法という論議がございました。当時の自民党の筆頭理事も、私もそう思いましたけれども、こういう問題はやはり罰則にかかわる、政府から出すべきだと。旧運輸省は、これは何とか議員立法でお願いしたい、こういうスタンスで、逆に政府の方、運輸省の方が、逃げると言ってはなんですけれども、消極的で、議員立法にゆだねたという経緯もございました。
今回のこの二つの法律の改正ということではなくて外れております、大店立地法の中の、迷惑防止規制というようなことにとどまっているというその生活環境概念、まちづくり概念というものを、私はぜひともこのまちづくり三法というものの審議の中で、見解というものかあるいは物の考え方というのをしっかりしておいてもらいたい、こう思いますが、いかがでしょうか。